愛知・岐阜・三重の東海三県で活動する士業のための異業種交流会です。勉強会や懇親会を定期的に開催しています。

MF等活性化援助金規程

第1条 目的

この規程は、MF、研究会、同好会を開催する際に、ASN全体(以下、本会という)の予算から援助金(以下、MF等活性化援助金という)を交付することにより、多くの会員の方に参加してもらうことで、ASNの活性化に繋げることを目的とする。

第2条 対象となるMF

対象となるMFは、令和5年7月1日時点で発足している、すべてのMF、研究会、同好会(以下、各MFという)とする。ただし、休止中・休眠中のMF等は除く。

第3条 支給金額

各MFにつき、金3万円を限度として支給する。

第4条 支給条件

MF等活性化援助金の支給条件については、以下のとおりとする。

  1. 各MFの代表幹事は、令和5年8月1日から令和6年6月30日までの間で、1回に限りMF等活性化援助金を請求できるものとする。
  2. 各MFの代表幹事は、令和5年7月1日から令和6年6月30日までの間で使用した各MFの開催に要した費用のうち、金3万円を超えない範囲でMF等活性化援助金を請求できるものとする。
  3. 前項の各MFの開催に要した費用について、有料のWeb会議システム等を使用した場合については、そのシステムの使用料として1回につき1,600円を請求できるものとする。ただし、1ヶ月につき、1回に限る。
  4. MF等活性化援助金を使用して懇親会を開催する場合には、各MFに所属している会員に周知を徹底するように努めるものとする。
  5. MF等活性化援助金を使用する各MFは、各MFの開催の予定及び開催の報告を理事幹事会のメーリングリストにより、連絡することを要する。各MFの開催予定及び開催報告の連絡がない各MFのMF等活性化援助金の請求については、本会はMF等活性化援助金の支給を拒むことができる。
  6. 本条第1項に定めるMF等活性化援助金を請求については、所定の要式により行うこととし、申請時点で最新の「MF等活性化援助金規程 -Q&A」の内容に従うものとする。

第5条 支給方法

MF等活性化援助金の申請方法については、以下のものを添付のうえ、指定のメールフォームより送信するものとする。これらの添付書類は、MF等活性化援助金の使途が第1条に掲げる目的に沿ったものであることを確認するために利用する。

  1. 領収書(画像ファイル又はPDFファイル)
    宛名は必ず「アイチ士業ネットワーク」とすること。
  2. 有料Web会議システムでの開催証明書
    (有料Web会議システムの利用料を請求する場合)
  3. 懇親会の写真(画像ファイル又はPDFファイル)
    (懇親会費用を請求する場合)
  4. 参加者のリスト
    (Excelファイル・PDFファイル・画像ファイルのうちいずれか)

第6条 有効期間

本規程の有効期間は令和6年6月30日までとし、それ以降もMF等活性化援助金を継続する場合は、新たな規程を作成し、理事会の承認を得なければならない。

附則

  1. 本規程は、令和5年8月1日より施行し、令和6年6月30日までの期間とする。
  2. 本規程は、理事会の決議により、改正できる。

補足書類

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