第1条.名称
- グループの名称には、その一部にASNと入れなければならない。
- 第9条及び第10条に規定する休止・解散・休眠の旨の決議があった日以降においては活動再開までの間、ASNの名称を使用してはならない。
- 研究会および同好会が名称変更を希望する場合は、当該研究会等の代表者は「研究会・同好会 名称変更承認申請書」を幹事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第2条.活動
グループの活動はASNの目的に添ったものに限る。
第3条.設立
- グループ設立しようとする者は幹事長に対してグループ設立を提起することができる。
- 幹事長は理事会に対してグループ設立を提起することができる。
- グループは理事会における設立の承認により発足するものとする。
- グループの設立及び承認に関する細則は理事会が別途定める。
第4条.代表幹事
- グループにはメンバーのうちから代表幹事を選任しなければならない。
- 代表幹事はグループの運営にあたりASN幹事マニュアル等の規程を遵守しなければならない。
第5条.参加
- グループメンバー募集はHP等を通じて随時行うこととする。
- 参加希望者をみだりに排除してはならない。
第6条.報告
グループ活動の開催後は以下の内容を代表幹事が幹事長まで報告することとする。
- 開催した日時、場所、出席者、内容
- 今後の日程および内容
第7条.運営幹事
- グループ活動の円滑化のため、各グループは運営幹事を選任する。
- 運営幹事と代表幹事は兼任することができる。
- 運営幹事は活動にあたりASN幹事マニュアル等の規程を遵守しなければならない。
第8条.会費
- 運営に必要な額はその都度参加者から徴収する。
- グループ活動の会計記録は保存しなければならない。
- グループ解散時の残金は代表幹事一任とする。
第9条.活動の休止又は解散
- グループ活動を一時的休止又は解散する場合には代表幹事はその旨を幹事長に報告しなければならない。
- 幹事長は当該報告につき相当の理由があると認めるときはその旨を理事会に諮り、理事会はその決議によりグループ活動を休止又は解散させることができる。
- その他、会の運営上支障があると認める場合には、理事会はその決議によりグループ活動を休止又は解散させることができる。
- 休止グループを再開しようとする者は、幹事長にその旨を報告し、幹事長は当該報告を理事会に諮り、理事会はその決議により活動を再開させることができる。
第10条.休眠
- 幹事長は、2年間に亘って第6条に掲げる活動報告を行っていないグループがある場合には、その旨を理事会に諮り、理事会はその決議により、当該グループを休眠グループとして取り扱うことができる。
- 休眠グループは第9条に掲げる休止又は解散に準ずるものとして取扱い、活動再開までの間、HP及び全体会の活動グループ表示から削除するものとする。
- 休眠グループが活動を再開する場合には、その旨を幹事長に報告し、幹事長は当該報告を理事会に諮り、理事会はその決議により活動を再開させることができる。
- 休眠グループが本条1項の決議の後1年以内に活動を再開しない場合には、第9条1項の解散の報告があったものとみなし、理事会はその決議により解散させることができる。
附則
本規程は平成27年10月13日より施行する。