第1章.名称、目的、事業
第1条
この会の名称はアイチ士業ネットワーク(以下ASN)とする。
第2条
ASNは会員間の親睦、知識向上、および相互の発展を目的とする。
第3条
前条の目標を達成するため、勉強会や講演会等、各種の非営利目的事業をする。
2.前記事業のため必要に応じてグループを設ける。
3.グループの組織および運営については理事会で別に定める。
第2章.会員および会費
第4条
ASNの正会員は以下の有資格者に限る。
税理士、弁護士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、社会保険労務士、行政書士。
ただし、日本法に規定する国家資格を有する者に限る。
2.前項の有資格者以外の者であっても、理事会の決定により、賛助会員とすることができる。
3.賛助会員の取扱いは、理事会で別に定めることができる。
4.正会員及び賛助会員を総称し「会員」とする(以下同じ)。
5.会員は当規程並びにASNが別に定める規程・規約・マニュアル等を遵守しなければならない。
第5条
入会は所定の入会手続(再入会手続きを含む)を経て会費を納入することにより会員となり、会員名簿登録される。
2.会員名簿の記載事項は理事会で決定する。
3.入会の申込みをした者が、ASN及び会員の名誉・品位・調和を害すると理事会で決議をした場合、その入会を拒絶することができる。
第6条
会員は次の事由により退会となる。
死亡、任意退会、一年超の会費滞納、除名
2.下記に該当するとき、会長は、必要があると認めるときは、副会長、幹事長、事務局長、会計委員長と協議し、会長、副会長、幹事長、事務局長、会計委員長の過半数の賛成の下、すみやかに対象者に対して、原則書面にて、注意・警告をすることができる。
記
①宗教活動、政治活動を積極的にしたとき
②相手方が拒否したにもかかわらず、物品等の販売をしたとき
③相手方が拒否したにもかかわらず、ネットワークビジネス等への勧誘をしたとき
④相手方が拒否したにもかかわらず、交際を迫ったり、営業行為をしたとき
⑤故意に犯罪行為をしたとき。但し、道路交通法違反を除く
⑥セクシュアルハラスメント行為をしたとき
⑦相手方の個人情報を相手方の同意なくSNS等で漏洩したとき
⑧反社会的組織に加入、活動等したとき
⑨精神上の障害等によって、他の会員に危害を加える等、正常な活動ができないと認められるとき、もしくは、理事会で前記状況であると判断したとき
⑩ASN及び会員の名誉・品位・調和を害する行為をしたとき
⑪その他、ASN活動の主旨に違反したとき
3.下記に該当するとき、理事会はその対象者に意見を述べる機会を与えたうえで、出席した理事の3分の2以上の賛成の下、除名をすることができる。
記
①宗教活動、政治活動を積極的にしたとき
②相手方が拒否したにもかかわらず、物品等の販売をしたとき
③相手方が拒否したにもかかわらず、ネットワークビジネス等への勧誘をしたとき
④相手方が拒否したにもかかわらず、交際等を迫ったり、営業行為をしたとき
⑤故意に犯罪行為をしたとき。但し、道路交通法違反を除く
⑥セクシュアルハラスメント行為をしたとき
⑦相手方の個人情報を相手方の同意なくSNS等で漏洩したとき
⑧反社会的組織に加入、活動等したとき
⑨精神上の障害等によって、他の会員に危害を加える等、正常な活動ができないと認められるとき、もしくは、理事会で前記状況であると判断したとき
⑩ASN及び会員の名誉・品位・調和を害する行為をしたとき
⑪前項に定める会長による注意・警告に対して、誠実に従わなかったとき
⑫その他、ASN活動の主旨に違反したとき
第7条
ASNの年会費は6千円を限度として理事会で決定し、年度の途中で入会した場合は入会した月から月割計算した金額を支払うものとする。
2.入会金は3千円を限度として理事会で決定する。
3.年会費はいかなる理由があっても返却されない。
第8条
会費未納により退会させられた者は、再入会の際に、通常の入会手続きに加えて、理事会で決定した再入会手続き費用の支払い及び理事会で承認を得た誓約書に署名をしなければならない。
2.入会退会と再入会の申し込みが同年度内にある等、一部会費が重複する場合も、再入会前後の会員資格は別物とみなし、新規入会による会費を支払うものとする。
3.入会除名された者の再入会及び過去に入会拒否された者の入会は認めない。
第3章.役員および運営組織
第9条
ASNは次の役員を置く。
会長 | 1名 |
副会長 | 若干名 |
幹事長 | 1名 |
副幹事長 | 若干名 |
事務局長 | 1名 |
事務局次長 | 若干名 |
会計委員長 | 1名 |
会計副委員長 | 若干名 |
イベント委員長 | 1名 |
イベント副委員長 | 若干名 |
レク委員長 | 1名 |
レク副委員長 | 若干名 |
理事 | 18名以内 |
代表幹事 | 各グループ1名 |
監事 | 若干名 |
相談役 | 若干名 |
第10条
1.理事および監事は会員総会で選任する。
2.会長は理事会において選任する。
3.副会長、幹事長、事務局長、会計委員長、イベント委員長、レク委員長は、会長が理事の中から任命する。
4.副幹事長は、幹事長が任命する。
5.代表幹事は、各グループで決定し幹事長に報告する。
6.事務局次長は、事務局長が任命する。
7.会計副委員長は、会計委員長が任命する
8.イベント副委員長は、イベント委員長が任命する。
9.レク副委員長は、レク委員長が任命する。
10.相談役は、理事会が任命する。
11.幹事長、事務局長、会計委員長、イベント及びレク委員長は必要があると認めるときは、会員のうちからスタッフを任命することができる。
第11条
理事は、理事会を構成する。
2.幹事長、副幹事長、代表幹事は、幹事会を構成する。
3.理事会、幹事会は必要に応じて開催する。なお、電子メール等を利用して会議を開催することができる。
4.理事会、幹事会の決議は出席構成員の多数決による。
第12条
1.会長は会を代表しASNに関する一切の事項を統制する。
2.副会長は会長を補佐する。
3.幹事長は各グループ活動の全体を統制する。
4.副幹事長は幹事長を補佐する。
5.代表幹事は各グループ活動を統制する。
6.事務局長はASN全体の運営を統制する。
7.事務局次長は、事務局長を補佐する。
8.会計委員長は、ASNの会計を管理する
9.会計副委員長は、会計委員長を補佐する。
10.イベント副委員長は、イベント委員長を補佐する。
11.レク副委員長は、レク委員長を補佐する。
12.幹事会スタッフは、幹事長、副幹事長を補佐する。
13.事務局スタッフは、事務局長、事務局次長を補佐する。
14.会計スタッフは、会計委員長、会計副委員長を補佐する。
15.イベントスタッフは、イベント委員長、イベント副委員長を補佐する。
16.レクスタッフは、レク委員長、レク副委員長を補佐する。
17.監事は会計を監査する。
18.理事会はASNの主要な会務を審議し意思決定をする。
19.幹事会は会務の執行を監督し、理事会に報告を求め意見を述べることができる。
20.相談役は理事会および幹事会に意見を述べることができる。
第13条
理事、監事、及び相談役の任期は定時会員総会終了時までの1年とする。ただし再選を妨げない。
2.会長に事故あるときは副会長がこれを代行する。
3.副会長に事故あるときは幹事長がこれを代行する。
第14条
1.ASNの事業の執行のため必要がある場合には、理事会の決議により委員会を置くことができる。
2.委員会の構成及び運営については、理事会で別に定める。
3.委員会の委員長は、会長が任命する。
4.委員長は、必要に応じて理事会、幹事会に参加して意見を述べることができる。
第15条
総会は会計年度末より60日以内開催の定時総会と随時開催の臨時総会とする。
2.会長、監事、幹事会は、臨時総会を招集することができる。
3.総会は会日より1週間以上前に電子メールにより召集する。
4.総会は会計年度末時点の会員総数の10%以上の出席をもって成立とする。
5.会員は各一個の議決権を有し、議決権の行使は他の出席会員に委任することができる。
6.上記5項に定める委任については、委任する会員がその旨及び受任者となる会員の氏名を事務局長宛に電子メールにて通知することとする。
7.総会への出席には委任及び電子メールによる議決権行使を含むものとする。
8.議長は幹事長とし、幹事長にさしつかえのあるときは会長が指名する者とする。
第16条
会員総会においては次の事項を審議する。
-
- 理事および監事の選任
- 活動報告および決算報告
- 当年度の活動方針および予算の承認
- ASN規程の改正
- その他会長、監事、幹事会が必要と認めた事項
2.会員総会の議事は出席した会員の過半数の議決によって決する。
3.上記2の規定に関わらず、当ASN規程の改正に係る議事については出席した会員の3分の2以上の議決によって決する。
第4章.会計
第17条
ASNの会計年度は毎年7月1日に始まり翌6月30日までの1年とする。
2.理事会は次の資料を会員総会に提出し承認を得なければならない。
-
- 監事の監査を受けた収支決算書
- 次年度の収支予算書
第5章 その他
第18条
グループ規程、幹事マニュアル、弔意規程等の会の運営にあたり必要な規程・規約は理事会が定める。
2.上記に掲げるもののほか目的を推進するために必要な事項は、理事会の議決を経て別に定めることができる。
3.規程・規約等の制定及び改正は理事会の議決による。
第19条
ASNの全体イベントで撮影した写真及び映像データを、ASN公式サイト・公式SNS・公式印刷物等において使用することがある。
附則
本規程は令和6年8月1日より施行する。