目次
第1章.名称、目的、事業
第1条
この会の名称はアイチ士業ネットワーク(以下ASN)とする。
第2条
ASNは会員間の親睦、知識向上、および相互の発展を目的とする。
第3条
- 前条の目標を達成するため、勉強会や講演会等、各種の非営利目的事業をする。
- 前記事業のため必要に応じてグループを設ける。
- グループの組織および運営については理事会で別に定める。
第2章.会員および会費
第4条
- ASNの正会員は以下の有資格者に限る。
- 税理士、弁護士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、社会保険労務士、行政書士
- ただし、日本法に規定する国家資格を有する者に限る。
- 前項の有資格者以外の者であっても、理事会の決定により、賛助会員とすることができる。
- 賛助会員の取扱いは、理事会で別に定めることができる。
- 正会員及び賛助会員を総称し「会員」とする(以下同じ)。
- 会員は当規程並びにASNが別に定める規程・規約・マニュアル等を遵守しなければならない。
第5条
- 入会は所定の入会手続(再入会手続きを含む)を経て会費を納入することにより会員となり、会員名簿登録される。
- 会員名簿の記載事項は理事会で決定する。
- 入会の申込みをした者が、ASN及び会員の名誉・品位・調和を害すると理事会で決議をした場合、その入会を拒絶することができる。
第6条
- 会員は次の事由により退会となる。
- 死亡、任意退会、一年超の会費滞納、除名
- 下記に該当するとき、会長は、必要があると認めるときは、副会長、幹事長、事務局長、会計委員長と協議し、会長、副会長、幹事長、事務局長、会計委員長の過半数の賛成の下、すみやかに対象者に対して、原則書面にて、注意・警告をすることができる。
- 宗教活動、政治活動を積極的にしたとき
- 相手方が拒否したにもかかわらず、物品等の販売をしたとき
- 相手方が拒否したにもかかわらず、ネットワークビジネス等への勧誘をしたとき
- 相手方が拒否したにもかかわらず、交際を迫ったり、営業行為をしたとき
- 故意に犯罪行為をしたとき。但し、道路交通法違反を除く
- セクシュアルハラスメント行為をしたとき
- 相手方の個人情報を相手方の同意なくSNS等で漏洩したとき
- 反社会的組織に加入、活動等したとき
- 精神上の障害等によって、他の会員に危害を加える等、正常な活動ができないと認められるとき、もしくは、理事会で前記状況であると判断したとき
- ASN及び会員の名誉・品位・調和を害する行為をしたとき
- その他、ASN活動の主旨に違反したとき
- 下記に該当するとき、理事会はその対象者に意見を述べる機会を与えたうえで、出席した理事の3分の2以上の賛成の下、除名をすることができる。
- 宗教活動、政治活動を積極的にしたとき
- 相手方が拒否したにもかかわらず、物品等の販売をしたとき
- 相手方が拒否したにもかかわらず、ネットワークビジネス等への勧誘をしたとき
- 相手方が拒否したにもかかわらず、交際等を迫ったり、営業行為をしたとき
- 故意に犯罪行為をしたとき。但し、道路交通法違反を除く
- セクシュアルハラスメント行為をしたとき
- 相手方の個人情報を相手方の同意なくSNS等で漏洩したとき
- 反社会的組織に加入、活動等したとき
- 精神上の障害等によって、他の会員に危害を加える等、正常な活動ができないと認められるとき、もしくは、理事会で前記状況であると判断したとき
- ASN及び会員の名誉・品位・調和を害する行為をしたとき
- 前項に定める会長による注意・警告に対して、誠実に従わなかったとき
- その他、ASN活動の主旨に違反したとき
第7条
- ASNの年会費は6千円を限度として理事会で決定し、年度の途中で入会した場合は入会した月から月割計算した金額を支払うものとする。
- 入会金は3千円を限度として理事会で決定する。
- 年会費はいかなる理由があっても返却されない。
第8条
- 会費未納により退会させられた者は、再入会の際に、通常の入会手続きに加えて、理事会で決定した再入会手続き費用の支払い及び理事会で承認を得た誓約書に署名をしなければならない。
- 入会退会と再入会の申し込みが同年度内にある等、一部会費が重複する場合も、再入会前後の会員資格は別物とみなし、新規入会による会費を支払うものとする。
- 入会除名された者の再入会及び過去に入会拒否された者の入会は認めない。
第3章.役員および運営組織
第9条
ASNは次の役員を置く。
| 会長 | 1名 |
| 副会長 | 若干名 |
| 幹事長 | 1名 |
| 副幹事長 | 若干名 |
| 事務局長 | 1名 |
| 事務局次長 | 若干名 |
| 会計委員長 | 1名 |
| 会計副委員長 | 若干名 |
| イベント委員長 | 1名 |
| イベント副委員長 | 若干名 |
| レク委員長 | 1名 |
| レク副委員長 | 若干名 |
| 理事 | 18名以内 |
| 代表幹事 | 各グループ1名 |
| 監事 | 若干名 |
| 相談役 | 若干名 |
第10条
- 理事および監事は会員総会で選任する。
- 会長は理事会において選任する。
- 副会長、幹事長、事務局長、会計委員長、イベント委員長、レク委員長は、会長が理事の中から任命する。
- 副幹事長は、幹事長が任命する。
- 代表幹事は、各グループで決定し幹事長に報告する。
- 事務局次長は、事務局長が任命する。
- 会計副委員長は、会計委員長が任命する
- イベント副委員長は、イベント委員長が任命する。
- レク副委員長は、レク委員長が任命する。
- 相談役は、理事会が任命する。
- 幹事長、事務局長、会計委員長、イベント及びレク委員長は必要があると認めるときは、会員のうちからスタッフを任命することができる。
第11条
- 理事は、理事会を構成する。
- 幹事長、副幹事長、代表幹事は、幹事会を構成する。
- 理事会、幹事会は必要に応じて開催する。なお、電子メール等を利用して会議を開催することができる。
- 理事会、幹事会の決議は出席構成員の多数決による。
第12条
- 会長は会を代表しASNに関する一切の事項を統制する。
- 副会長は会長を補佐する。
- 幹事長は各グループ活動の全体を統制する。
- 副幹事長は幹事長を補佐する。
- 代表幹事は各グループ活動を統制する。
- 事務局長はASN全体の運営を統制する。
- 事務局次長は、事務局長を補佐する。
- 会計委員長は、ASNの会計を管理する
- 会計副委員長は、会計委員長を補佐する。
- イベント副委員長は、イベント委員長を補佐する。
- レク副委員長は、レク委員長を補佐する。
- 幹事会スタッフは、幹事長、副幹事長を補佐する。
- 事務局スタッフは、事務局長、事務局次長を補佐する。
- 会計スタッフは、会計委員長、会計副委員長を補佐する。
- イベントスタッフは、イベント委員長、イベント副委員長を補佐する。
- レクスタッフは、レク委員長、レク副委員長を補佐する。
- 監事は会計を監査する。
- 理事会はASNの主要な会務を審議し意思決定をする。
- 幹事会は会務の執行を監督し、理事会に報告を求め意見を述べることができる。
- 相談役は理事会および幹事会に意見を述べることができる。
第13条
- 理事、監事、及び相談役の任期は定時会員総会終了時までの1年とする。ただし再選を妨げない。
- 会長に事故あるときは副会長がこれを代行する。
- 副会長に事故あるときは幹事長がこれを代行する。
第14条
- ASNの事業の執行のため必要がある場合には、理事会の決議により委員会を置くことができる。
- 委員会の構成及び運営については、理事会で別に定める。
- 委員会の委員長は、会長が任命する。
- 委員長は、必要に応じて理事会、幹事会に参加して意見を述べることができる。
第15条
- 総会は会計年度末より60日以内開催の定時総会と随時開催の臨時総会とする。
- 会長、監事、幹事会は、臨時総会を招集することができる。
- 総会は会日より1週間以上前に電子メールにより召集する。
- 総会は会計年度末時点の会員総数の10%以上の出席をもって成立とする。
- 会員は各一個の議決権を有し、議決権の行使は他の出席会員に委任することができる。
- 上記5項に定める委任については、委任する会員がその旨及び受任者となる会員の氏名を事務局長宛に電子メールにて通知することとする。
- 総会への出席には委任及び電子メールによる議決権行使を含むものとする。
- 議長は幹事長とし、幹事長にさしつかえのあるときは会長が指名する者とする。
第16条
- 会員総会においては次の事項を審議する。
- 理事および監事の選任
- 活動報告および決算報告
- 当年度の活動方針および予算の承認
- ASN規程の改正
- その他会長、監事、幹事会が必要と認めた事項
- 会員総会の議事は出席した会員の過半数の議決によって決する。
- 上記2の規定に関わらず、当ASN規程の改正に係る議事については出席した会員の3分の2以上の議決によって決する。
第4章.会計
第17条
- ASNの会計年度は毎年7月1日に始まり翌6月30日までの1年とする。
- 理事会は次の資料を会員総会に提出し承認を得なければならない。
- 監事の監査を受けた収支決算書
- 次年度の収支予算書
第5章 その他
第18条
- グループ規程、幹事マニュアル、弔意規程等の会の運営にあたり必要な規程・規約は理事会が定める。
- 上記に掲げるもののほか目的を推進するために必要な事項は、理事会の議決を経て別に定めることができる。
- 規程・規約等の制定及び改正は理事会の議決による。
第19条
ASNの全体イベントで撮影した写真及び映像データを、ASN公式サイト・公式SNS・公式印刷物等において使用することがある。
附則
本規程は令和6年8月1日より施行する。
グループ規定
第1条.名称
- グループの名称には、その一部にASNと入れなければならない。
- 第9条及び第10条に規定する休止・解散・休眠の旨の決議があった日以降においては活動再開までの間、ASNの名称を使用してはならない。
- 研究会および同好会が名称変更を希望する場合は、当該研究会等の代表者は「研究会・同好会 名称変更承認申請書」を幹事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第2条.活動
グループの活動はASNの目的に添ったものに限る。
第3条.設立
- グループ設立しようとする者は幹事長に対してグループ設立を提起することができる。
- 幹事長は理事会に対してグループ設立を提起することができる。
- グループは理事会における設立の承認により発足するものとする。
- グループの設立及び承認に関する細則は理事会が別途定める。
第4条.代表幹事
- グループにはメンバーのうちから代表幹事を選任しなければならない。
- 代表幹事はグループの運営にあたりASN幹事マニュアル等の規程を遵守しなければならない。
第5条.参加
- グループメンバー募集はHP等を通じて随時行うこととする。
- 参加希望者をみだりに排除してはならない。
第6条.報告
グループ活動の開催後は以下の内容を代表幹事が幹事長まで報告することとする。
- 開催した日時、場所、出席者、内容
- 今後の日程および内容
第7条.運営幹事
- グループ活動の円滑化のため、各グループは運営幹事を選任する。
- 運営幹事と代表幹事は兼任することができる。
- 運営幹事は活動にあたりASN幹事マニュアル等の規程を遵守しなければならない。
第8条.会費
- 運営に必要な額はその都度参加者から徴収する。
- グループ活動の会計記録は保存しなければならない。
- グループ解散時の残金は代表幹事一任とする。
第9条.活動の休止又は解散
- グループ活動を一時的休止又は解散する場合には代表幹事はその旨を幹事長に報告しなければならない。
- 幹事長は当該報告につき相当の理由があると認めるときはその旨を理事会に諮り、理事会はその決議によりグループ活動を休止又は解散させることができる。
- その他、会の運営上支障があると認める場合には、理事会はその決議によりグループ活動を休止又は解散させることができる。
- 休止グループを再開しようとする者は、幹事長にその旨を報告し、幹事長は当該報告を理事会に諮り、理事会はその決議により活動を再開させることができる。
第10条.休眠
- 幹事長は、2年間に亘って第6条に掲げる活動報告を行っていないグループがある場合には、その旨を理事会に諮り、理事会はその決議により、当該グループを休眠グループとして取り扱うことができる。
- 休眠グループは第9条に掲げる休止又は解散に準ずるものとして取扱い、活動再開までの間、HP及び全体会の活動グループ表示から削除するものとする。
- 休眠グループが活動を再開する場合には、その旨を幹事長に報告し、幹事長は当該報告を理事会に諮り、理事会はその決議により活動を再開させることができる。
- 休眠グループが本条1項の決議の後1年以内に活動を再開しない場合には、第9条1項の解散の報告があったものとみなし、理事会はその決議により解散させることができる。
附則
本規程は平成27年10月13日より施行する。
委員会規程
第1条.目的
この規程は、ASN規定14条に基づき設置される委員会の構成及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条.委員長
- 委員会の委員長は、ASN会員の中から会長において任命する。
- 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
- 委員長は、必要と認めたときは、委員の中から副委員長を指名することができる。
- 副委員長は、委員長が不在のときは、委員長に代わり、会務を総理し、会議の議長となる。
第3条.委員
- 委員会の委員はASN会員の中から委員長が任命する。
- 委員は、各委員会ごとに必要な人数とする。
- 委員長を含む委員の任期は、選任された後の最初の定時会員総会の日までとする。ただし再任を妨げない。
第4条.規程の変更
本規程は、理事会の決議を経て変更することができる。
附則
本規程は平成30年12月8日より施行する。
弔意規程
第1条.目的
本規程は、アイチ士業ネットワーク会員の弔慰について、必要な事項を定めたものである。
第2条.連絡
- 会員の訃報を知ったものは、速やかに、その旨を、事務局長または事務局長が指定した者に連絡するものとする。
- 事務局長は、前項の連絡を受け次第、速やかに、会員の訃報を全体メールにて告知するものとする。
附則
本規程は平成25年7月20日より施行する。
個人情報保護方針
概要
アイチ士業ネットワーク(以下「ASN」といいます)は、以下のように個人情報保護方針を定めます。
- 個人情報は、法令等で定める場合を除き、明示した利用目的の範囲に限定して取得・利用・提供します。
- 個人情報の漏洩、滅失又はき損等のリスクに関して、事故等の未然防止策及び是正に関する対策を実施し、個人情報に関するセキュリティー体制を継続的に向上させます。
- 個人情報保護法等、個人情報に関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。
- 個人情報を適切に保護するため、個人情報の取り扱いについて、継続的に見直しを行い、改善を実施します。
本方針や個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、ASN事務局 まで、ご連絡をお願いいたします。
平成29年1月21日制定
個人情報の取り扱いについて
ASNは、個人情報の取り扱いについて、次のように定めます。
個人情報の利用目的
個人情報は、次の目的で使用します。
- ASNウェブサイト上での各種開催予定内容の掲載のため
- メール等による各種開催予定内容、及び報告のため
- 各種定例会、全体イベント等開催時の出欠確認のため
- メール等による問い合わせへの対応のため
- その他、ASN運営上にあたって必要な利用のため
個人情報の管理
ASNは、上記様々な目的から個人情報の取得、利用、提供、保管等を行いますが、その実施にあたっては個人情報保護法、その他個人情報保護に関する指針、条例等に沿って適切に行うものとします。
個人情報の第三者への提供及び委託
ASNの運営上、ASNの委託先事業者等に個人情報が提供される場合があります。
その他、個人情報保護法その他法令で認められた範囲において、個人情報を第三者に提供する場合があります。
個人情報の開示、訂正、利用停止等の手続
お預かりした個人情報が不正確である場合には、正確なものに変更いたします。
会員の個人データの開示、訂正・追加・削除、または利用の停止・消去等をご希望の方は、必要な手続についてご案内しますので、ASN事務局 までご連絡ください。
その際、お申出の方がご本人であることを確認させていただくことがございます。
個人情報に関するご相談・苦情は、ASN事務局 までお申し出ください。
