第1条.目的
この規程は、ASN規定14条に基づき設置される委員会の構成及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条.委員長
- 委員会の委員長は、ASN会員の中から会長において任命する。
- 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
- 委員長は、必要と認めたときは、委員の中から副委員長を指名することができる。
- 副委員長は、委員長が不在のときは、委員長に代わり、会務を総理し、会議の議長となる。
第3条.委員
- 委員会の委員はASN会員の中から委員長が任命する。
- 委員は、各委員会ごとに必要な人数とする。
- 委員長を含む委員の任期は、選任された後の最初の定時会員総会の日までとする。ただし再任を妨げない。
第4条.規程の変更
本規程は、理事会の決議を経て変更することができる。
附則
本規程は平成30年12月8日より施行する。