<ASN規程>

第1章.名称、目的、事業

第1条
 この会の名称はアイチ士業ネットワーク(以下ASN)とする。

第2条
 ASNは会員間の親睦、知識向上、および相互の発展を目的とする。

第3条
 前条の目標を達成するため、勉強会や講演会等、各種の非営利目的事業をする。
2.前記事業のため必要に応じてグループを設ける。
3.グループの組織および運営については理事会で別に定める。

第2章.会員および会費

第4条
 ASNの正会員は以下の有資格者に限る。
  ・税理士、弁護士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士
  ・土地家屋調査士、弁理士、社会保険労務士、行政書士
2.前項の有資格者以外の者であっても、理事会の決定により、
賛助会員とすることができる。
3.賛助会員の取扱いは、理事会で別に定めることができる。

第5条
 入会は所定の入会手続を経て会費を納入することにより会員となり、
会員名簿登録される。
2.会員名簿の記載事項は理事会で決定する。

第6条
 会員は次の事由により退会となる。
  ・死亡、任意退会、一年超の会費滞納、除名
2.ASN及び会員の名誉・品位・調和を害する者があるとき、
理事会はその対象者に意見を述べる機会を与えたうえで除名をすることができる。

第7条
 ASNの年会費は6千円を限度として理事会で決定する。
2.入会金は3千円を限度として理事会で決定する。
3.年会費はいかなる理由があっても返却されない。

第3章.役員および運営組織

第8条
 ASNは次の役員を置く。

会長1名
副会長若干名
幹事長1名
副幹事長若干名
事務局長1名
事務局次長若干名
イベント委員長1名
イベント副委員長若干名
レク委員長1名
レク副委員長若干名
理事15名以内
代表幹事各グループ1名
事務局スタッフ必要人数
幹事会スタッフ必要人数
イベントスタッフ必要人数
レクスタッフ必要人数
監事若干名
相談役若干名

第9条
 理事および監事は会員総会で選任する。
2.会長は理事会において選任する。
3.副会長、幹事長、事務局長、イベント委員長、レク委員長は、会長が理事の中から任命する。
4.副幹事長、幹事会スタッフは、幹事長が任命する。
5.代表幹事は、各グループで決定し幹事長に報告する。
6.事務局次長、事務局スタッフは、事務局長が任命する。
7.イベント副委員長、イベントスタッフは、イベント委員長が任命する。
8.レク副委員長、レクスタッフは、レク委員長が任命する。
9.相談役は、理事会が任命する。

第10条
 理事は、理事会を構成する。
2.幹事長、副幹事長、代表幹事は、幹事会を構成する。
3.理事会、幹事会は必要に応じて開催する。
 なお、電子メール等を利用して会議を開催することができる。
4.理事会、幹事会の決議は構成員全員の多数決による。

第11条
 会長は会を代表しASNに関する一切の事項を統制する。
2.副会長は会長を補佐する。
3.幹事長は各グループ活動の全体を統制する。
4.副幹事長は幹事長を補佐する。
5.代表幹事は各グループ活動を統制する。
6.事務局長はASN全体の運営を統制する。
7.事務局次長は、事務局長を補佐し会計を管理する。
8.イベント副委員長は、イベント委員長を補佐する。
9.レク副委員長は、レク委員長を補佐する。
10.幹事会スタッフは、幹事長、副幹事長を補佐する。
11.事務局スタッフは、事務局長、事務局次長を補佐する。
12.イベントスタッフは、イベント委員長、イベント副委員長を補佐する。
13.レクスタッフは、レク委員長、レク副委員長を補佐する。
14.監事は会計を監査する。
15.理事会はASNの主要な会務を審議し意思決定をする。
16.幹事会は会務の執行を監督し、理事会に報告を求め意見を述べることができる。
17.相談役は理事会および幹事会に意見を述べることができる。

第12条
 理事、監事、及び相談役の任期は定時会員総会終了時までの1年とする。
ただし再選を妨げない。
2.会長に事故あるときは副会長がこれを代行する。
3.副会長に事故あるときは幹事長がこれを代行する。

第13条
 総会は会計年度末より60日以内開催の定時総会と随時開催の臨時総会とする。
2.会長、監事、幹事会は、臨時総会を招集することができる。
3.総会は会日より1週間以上前に電子メールにより召集する。
4.総会は正会員の30名以上の出席をもって成立とする。
5.議長は幹事長とし、幹事長にさしつかえのあるときは会長とする。

第14条
 会員総会においては次の事項を審議する。
  ・理事および監事の選任
  ・活動報告および決算報告
  ・当年度の活動方針および予算の承認
  ・ASN規定の改正
  ・その他会長、監事、幹事会が必要と認めた事項
2.会員総会の議事は出席した正会員の過半数の議決によって決する。

第4章.会計

第15条
 ASNの会計年度は毎年7月1日に始まり翌6月30日までの1年とする。
2.理事会は次の資料を会員総会に提出し承認を得なければならない。
   ・監事の監査を受けた収支決算書
   ・次年度の収支予算書

第5章 その他

第16条
 この会則に定めるもののほか目的を推進するために必要な事項は、
理事会の議決を経て別に定めることができる。
 

<グループ規程>

1.名称
 グループの名称には、その一部にASNと入れなければならない。

2.活動
 グループの活動はASNの目的に添ったものに限る。

3.設立
 代表幹事は理事会に対してグループ設立の承認を受けなければならない。

4.参加
 グループメンバー募集はHP等を通じて随時行うこととする。
参加希望者をみだりに排除してはならない。

5.報告
 グループ活動の開催後は以下の内容を代表幹事が幹事長まで報告することとする。
   開催した日時、場所、出席者、内容
   今後の日程および内容

6.運営幹事
 グループ活動の円滑化のため、各グループは運営幹事を選任する。
運営幹事と代表幹事は兼任することができる。

7.会費
 運営に必要な額はその都度参加者から徴収する。
2.グループ活動の会計記録は保存しなければならない。
3.グループ解散時の残金は代表幹事一任とする。

8.活動の中止
 グループ活動を中止する場合は理事会に報告しなければならない。
2.相当の事由がある場合、理事会はグループ活動を中止させることができる。